業務内容

憲法訴訟

紹介

法務法人世宗(以下「弊社」という)では、訴訟過程において依頼人の利益を効果的に保護するため、関連する法律条項についての違憲法律審判提請(提請:名簿を提出して任命を請うこと)、憲法訴願及び権限争議審判手続等を進行しております。特に租税法や行政関係の法律の場合、他の法律と比べて技術的な側面が強く、現実的必要性に応じるために制定された法律条項が多く、憲法裁判所において違法決定を受ける場合がかなりあります。このように違憲性の有無が問題となったり、改正が必要な関連法律条項に対する違憲法律審判提請申請及び憲法訴願の手続きを通じて、正当な法適用が行われるようにあらゆる努力を行っております。

主なサービス

弊社は、憲法訴訟業務と関連し、次のようなサービスを提供しております。

  • 違憲法律審判
  • 憲法訴願審判
  • 憲法裁判所法第68条第2項の憲法訴願
  • 弾劾審判、政党解散審判
  • 権限争議審判
主な実績
  • 電気事業者(韓国電力)に対し住宅団地に対する電気幹線施設の設置と費用負担の義務を規定している旧住宅建設促進法第36条の規定に対して憲法訴願を提起した事件。
  • 政府投資機関が不正当業者制裁処分をするにあたり入札参加資格の制限期間に上限をおかず、単に「一定期間」として規定し、入札参加資格の制限期間を財政経済部令にて定めるように委任した旧政府投資機関管理基本法第20条第2項、第3項に対して憲法訴願を提起した事件。
  • 依頼人の会社が建設交通部長官から入札参加資格制限処分を受けた事案において、処分の根拠となる国家を当事者とする契約に関する法律第27条第1項に対して違憲法律審判提請を行った事件。
  • 1級医療給与の受給権者に対し医療基金の負担割合を下げ、一部の費用を本人に負担させる内容へと改正された医療給与法施行令別表と告示に対して憲法訴願を請求した事件。
  • ジンジュ市長が信託会社に対して財産税を課した事案において、地方税法(法律第12153号)第107条第1項第3号、附則第1条、第17条1項が違憲であると主張し、憲法訴願を請求した事件。
  • 公正取引法第22条の本文が、明確性の原則、包括委任禁止の原則等に反しているために違憲であると主張し、違憲法律審判提請をした事件。
Awards and Rankings
Award's signature
  • Dispute Resolution – Litigation業務分野1位グループ(Band 1)選定
    Chambers Global / Chambers Asia, 2014-2017, 2021-2022
  • Dispute Resolution業務分野1位グループ(Tier 1)選定
    Asia Pacific Legal500, 2015-2018, 2020-2022
  • 訴訟分野最高のローファーム(Litigation Law Firm of the Year)
    ALB Korea Law Awards 2018