不公正取引行為
紹介
公正取引法は、市場支配的地位濫用行為の規制とは別途に、一般の不公正取引行為を禁止する多少独特な立法体系を有しております。市場支配的地位事業者ではない場合にも、一定の類型の行為により自由な市場競争を阻害する場合、不公正取引行為として制裁を受ける可能性があるものです。具体的な禁止の類型は、公正取引法第23条に挙げる取引拒絶、差別的取扱、競合事業者の排除、不当な顧客誘因、取引強制、取引上の地位濫用、拘束条件付取引、事業活動の妨害、不当な支援行為を挙げることができます。相当数は、市場支配的地位の濫用行為の禁止類型と重複するものの、不公正取引行為の場合、競争制限性の他にも、取引手段の不公正性を主な違法性の判断基準としており、規制の趣旨において差があります。
不公正取引行為は、企業らが事業を営む過程で最も頻繁に問題となる法的リスクです。例えば、持続的な取引相手方に対する契約の解約、取引相手方別の価格政策の樹立や割引政策の執行等は、企業が日常的に直面することとなる状況として、不公正取引行為について常時のモニタリング・点検が必要です。
最近、甲乙関係に対する社会的関心が高まるにつれ、不公正取引行為の執行基調が強化されている趨勢にあり、刑事告発の執行も活発になっております。しかしながら、不公正取引行為は、取引手段の不公正性、正当化自由の存在など、かなり抽象的な要件事実を置いており、法違反に対する予測可能性が低く、適切なリスク評価と対応が非常に難しいです。法務法人世宗(以下「弊社」という。)は、企業経営に対する幅広い業務処理経験に基づき、ややもすると、過大・過少評価されやすい不公正取引行為の法違反リスクを正確に診断し、このようなリスク要因をなくす実質的な方策を提示することにより、事業遂行に対する最適な助言等を提供しております。
主なサービス
弊社は不公正取引行為業務に関連し、次のようなサービスを提供しております。
- 事業遂行過程において発生する不公正取引行為の法律違反の可能性に対する助言及びリスク緩和策の提示
- 取引相手方からの不公正取引行為申告に対する調査過程における対応と審議手続への対応
- 不公正取引行為に対する行政訴訟及び執行停止の代理
- 公正取引調整院所管の調整事件の代理等
主な実績
- S社の不当な顧客誘因行為の件に対する公正取引委員会審議手続及び行政訴訟の代理
- P社の拘束条件付取引に対する公正取引委員会審議手続の代理
- 主要大企業クライアントらに対して日常的な不公正取引行為の企業顧問
連絡先
Awards and Rankings
Award's signature
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Competition/Antitrust業務分野1位グループ(Band 1)選定
Chambers Asia 2016-2024 -
GCR 100韓国地域最高等級(Elite)選定
GCR 100 2017-2024 -
Antitrust and Competition業務分野1位グループ(Tier 1)選定
Asia Pacific Legal500 2017-2019 -
「2016年今年最高のローファーム賞」受賞 - 公正取引分野選定
GCR Awards 2016