昨年9月に法務部が立法予告をした商法施行令(以下、「改正商法施行令」という。)が、2020年1月29日に公布・施行されました。改正商法施行令は、与党と政府が党政協議を通じて発表した「公正経済成果の早期創出方案」において核心課題としている企業所有および支配構造の改善に関するものです。
改正商法施行令は、(ⅰ)社外取締役の資格要件を強化して企業経営の透明性および健全性を確立し、(ⅱ)役員候補者に関する公示を強化し、株主総会の招集の際に事業報告書と監査報告書の提供を義務付けることにより、株主総会において株主らが十分な情報を基に権限を行使できるようにし、(ⅲ)電子投票の利便性を高めて上場会社の株主総会の成立を支援することをその主な内容としています。以下では、その内容について詳しく検討します。
- 上場会社における社外取締役の資格要件の強化(改正商法施行令第34条第5項)
- 上場会社の役員候補者に関する公示の強化(改正商法施行令第31条第3項)
- 上場会社の株主総会の招集通知・公告時における事業報告書および監査報告書 提供の義務化(改正商法施行令第31条第4項第4号)
- 株主総会における電子投票の便利性の向上(改正商法施行令第13条)
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