法務法人(有)世宗は、A製薬会社が、被告の保健福祉部長官を相手に提起した薬価引き下げ取消訴訟において、原告のA製薬会社を代理し、一審勝訴に続き二審においても勝訴判決を受けました。
A製薬会社は、リベートに関する薬剤の価格が、最大20%まで引き下げられる危機に直面していたところ、法務法人(有)世宗は、算定方式における問題点を的確に指摘し、ソウル行政法院から勝訴判決を受け、判決確定時まで薬価引き下げ告示の効力停止となるような決定を導き出すことに成功しました。
これにつき、被告の保健福祉部長官が不服申立を行って控訴し、国民健康保険公団および健康保険審査評価院までが被告補助参加人として訴訟参加を行い二審裁判を進めた結果、法務法人(有)世宗は、被告の控訴棄却判決、即ち、A製薬会社の勝訴判決を得ることに成功しました。
ソウル高等法院は一審と同様に、被告が、リベートに関する薬剤の上限金額の引き下げ率を定めるにあたって、かかる薬剤とは関係なく提供されたリベート部分を含め引き下げ率を算定してはならないにもかかわらず、これを含めたことは違法であると判断しましたが、これは、法務法人(有)世宗が健康保険薬価制度に関して高い専門性を有していたため可能であったと思われます。
特に、今回の事案は、リベートに関する薬価引き下げ事件において、これまで争点にならずに看過されてきた問題点を指摘しつつ弁論したことにより勝訴判決を受けた、初めての先駆的な事例であり、今後、類似する事件や健康保険の薬価行政に大きな影響を及ぼすものと予想されます。
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