法務法人(有限)世宗(代表弁護士:吳鍾翰、以下「弊社」といいます。)の日本チームは、6月26日に、「日系企業が把握しておくべき韓国の労働法」をテーマにセミナーを開催致しました。
今回のセミナーは、李大統領政権の発足後、労働分野において予想される様々な制度の変化に焦点を当て、駐韓する日系企業関係者らを対象に、韓国と日本の労働法の相違点や、最近宣告された韓国大法院(最高裁判所)として注目を浴びている「通常賃金」および「職場におけるセクハラ」に対する両国間の文化的な違い等を主な争点としてセミナーを行いました。

< 朴寅東弁護士 >
最初のセッションでは、日系企業を対象とした諮問経験を豊富に持つ朴寅東弁護士が演説を行い、「日韓労働法の相違点」をテーマに発表をしました。朴弁護士は、「日韓両国における近代の労働法は、韓国の歴史と文化に基づいて独自に発展を遂げてきた」とし、「今後このような相違点が拡大・増加する可能性があるため、両国の企業らは、各々異なる法律と法制度に関心を持ち、常日頃から確認を行っておくべきであると思う」と強調しました。

< 趙燦榮弁護士 >
続いての第二セッションでは、法院における代表的な日本法の専門家であり、労働分野裁判の経験を多く持つ趙燦榮弁護士が、二度の宣告がなされた「通常賃金に関する大法院判決の内容」に基づき、各企業が実務において留意すべき法的な考慮事項について詳細な説明を行いました。

< 具良鈺外国弁護士 >
最後のセッションでは、日本所在法律事務所において様々な民事・刑事および行政訴訟を担当し、日系企業に対する法律サポートの経験が豊富な具良鈺外国弁護士(日本)が、「韓国の職場における権力型のパワハラまたはセクハラ問題」について、関連判例を中心に説明をさせて頂き、本セミナーの全日程を無事終えることができました。
今回のセミナーは、オンライン・オフラインでの同時進行にて開催され、日韓両国における法律の理解増進に貢献するとともに、日本および労働関連業界の関係者からの高い関心を得ることができました。




