1. 改定案の主な内容
イ. デジタル機器を利用する際に、付随的に他の著作物が含まれる場合、著作権侵害から免責される ように付随的利用規定を新たに設けました(案第35条の3新設)。
ロ. 著作者不明の著作物の利用につき、国家や地方自治団体運営の文化施設において相当な調査を 経て利用することができるように根拠規定を新設し、法定許諾の利用の対象に外国人著作物を 含めるとともに、手続きを簡素化しました(案第35条の4新設、第50条)。
ハ.著作権信託管理団体における経営情報の開示を義務付け、主務官庁の調査権を明文化すること により、信託団体が正当な事由なく、利用者との契約締結を拒否することができないように契約 締結義務を新たに設けました(案第106条、第106条の2、第108条、第109条および第142条)。
ニ. 著作権信託管理業の許可を受けた法人または団体の代表者または役員が、背任罪等により刑事 処罰を受けた場合には、文化体育観光部長官が著作権信託管理業者に対し、該当代表者または役員の懲戒を求めることができるようにしました(案第108条の2新設)。
ホ. 「著作権保護審議委員会」委員の資格要件を強化し、重任を1回に制限し、委員数を増やす等、 分科委員会の法的根拠を設けました(案第122条の6)。
2.改定の理由
イ.(第35条の3)仮想・拡張現実技術の発展に伴い、関連機器の利用が増えている状況であり、機器 活用の過程において付随的に他の著作物が含まれる場合、これに対する著作権侵害を免責する ことにより関連産業の発展の土台を作ることにあります。
ロ.(第35条の4、第50条)著作権者が不明であるために利用することが難しかった著作者不明の著 作物を、公共文化施設が非営利および共益の目的から利用することができるようにし、法定許諾 の利用の対象を拡大し、手続きを簡素化することにより文化向上発展に資することにあります。
ハ.(第106条、第106条の2、第108条、第108条の2、第109条および第142条)著作権信託管理団体 が最近家宅捜査を受ける等の事態が発生しており、著作物流通の中軸となっている著作権信託 管理団体に対する主務官庁の管理監督を強化することにあります。
ニ.(第122条の6)著作権保護審議委員会委員の資格要件が不明確かつ広範囲であるため、特定の 利害関係を反映した恣意的な審議委員会が構成される懸念があり、委員に対する重任の制限が ないことから、少数の専門家による長期独占が生じる可能性と、議決の中立性および公正性を害 する虞があり、また、毎年増加する審議件数に比べ委員数が不足していることにより公正かつ効 率的な業務遂行に限界があるため、このような懸念を解消しようとすることにあります。
3.今後の見通し
イ.(第35条の3)撮影等の過程において創作者が意図していないにもかかわらず、他人の著作物が含 まれる場合に著作権侵害から免責されるため、誰でも安心して撮影・録音・録画ができるように なり、これを通じて生み出された著作物の利用が可能になるものと期待されています。しかし、但 書条項により、量的・質的の割合や重要性が軽微な程度の場合に限って免責が認められるものと 見込まれています。
ロ.(第35条の4)非営利目的により公共の利益のために大量の著作物利用を考慮している公共文化 施設に対し、利用の手続きおよび補償金の支払等に関して個別的・営利的な目的の利用とは規 定を異なるものとする趣旨で新設されており、益々増加の一途にある膨大な著作権者不明の著 作物を、より柔軟に活用することができる効果があるものと期待されています。
ハ.(第50条)現行の手続きにおいては、法定許諾の承認から供託事実の公告までに平均35日を所要 する上、利用者が多数の機関を訪問して申請しなければならない等手続き面での困難があった ものの、今後は、韓国著作権委員会にて法定許諾承認、補償金納付供託事実公告等の関連手続 きを済ませることができ、利用者の便利性が高まるものと期待されており、法的許諾の利用の対 象に含まれた外国人著作財産権者不明の著作物の利用が一層活性化するものと予想されてい ます。
ニ.(第106条、第106条の2、第108条、第108条の2、第109条および第142条)国政監査等において著 作権信託管理団体に対する管理・監督強化の必要性が引き続き提起されていた状況で、今後著 作権信託管理業の公正性および透明性が強化されるものと期待されており、利用者が、著作権 信託管理団体から不当に利用許諾契約の締結を拒否されることが減るものと見込まれていま す。
ホ.(第122条の6)現在著作権保護審議委員会の委員5~10人が、年間約55万件の是正勧告および 約8千件の情報提供請求を処理している状況において、審議委員の業務負担が緩和される一方、 著作権保護審議における公正性・迅速性・効率性を高め、著作権保護の力量が強化されるもの と期待されています。
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