1. 住宅有償取引における取得税率の調整(地方税法第11条第1項第8号)
旧地方税法第11条第1項第8号は、有償取引を原因として住宅を取得する場合、その取得当時の価額が、(i)6億ウォン以下の場合には1%、(ii)6億ウォン超過9億ウォン以下の場合には2%、(iii)9億ウォンを超過する場合には3%の取得税率を各々適用するものと規定していました。ところが、このような階段式の税率構造により、6億ウォンと9億ウォンから価格が1ウォンでも上がると、税率が1%から2%に、2%から3%に増加して取得税が急増する問題がありました。これにより、税率が上げる直前の金額である6億ウォンと9億ウォンに住宅取引が集中する「門前効果」が生じていたところ、住宅市場を歪曲させてしまうという批判が出ていました。このように税率変動の区間において発生する取引集中を解消するため、改正された地方税法は、取得当時の価額が「6億ウォン超過9億ウォン以下」の住宅の有償取引について、150万ウォン単位ごとに0.01%ずつ税率を引き上げる斜線型の漸增構造の税率システムを導入しました。
改正税率=(該当住宅の取得価額×2 /(3億ウォン)- 3)×1/100
改正税率を適用する場合、6億ウォン~7.5億ウォンの区間では、過去に比べ税負担が減少し、7.5億ウォン~9億ウォンの区間では税負担が増加することになります。改正税率は2020年1月1日以降、取得税の納税義務が成立する分より適用されます(有償承継取得における取得税の納税義務成立時期は、残金支払日と登記日のうち、いずれか早い日となります。)。今回の住宅有償取引の取得税率調整により、納税者の立場においては、税額計算が若干複雑になるものと思料されます。
2. 4住宅以上の住宅多数所有世帯に対する住宅有償取引特例税率の排除(地方税法第11条第4項第2号、同法施行令第22条の2)
旧地方税法は、有償取引を原因として建物を取得する場合には、4%の取得税率が適用されていたものの、住宅については、例外として、1%~3%の特例税率が適用されると規定していました。このような特例税率は、住宅を新たに取得する者が住宅多数所有世帯である場合にも、同様に適用されていました。住宅多数所有世帯の住宅取得に対する取得税の減免は、住居安定に貢献するというよりも、租税の衡平性を阻害し、投棄目的の住宅需要を生み出すと見なされ、3住宅以上を保有する世帯が住宅を追加購入して4住宅以上を所有することになった場合には、これ以上特例税率の適用を受けられないものとして地方税法が改正されました。住宅の数は個人ではない「世帯」単位で計算
され、配偶者と未婚の30歳未満の子女は、世帯分離がなされていたとしても同一の世帯として扱われます。また、一つの住宅を共同で所有していても、各々所有するものと見なして住宅の数を計算するものの、夫婦間における共同所有は1住宅として見ます。一方、上記改正条項は、2020年1月1日以降、取得税の納税義務が成立する分より適用されます。今回の地方税法改正によって住宅多数所有世帯の場合、取得税率が従前に比べ1~3%まで上昇することがあり得るため、住宅購入に向けた資金計画を建てる際、留意する必要があります。
3. その他の主な改正内容
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