衣類・皮革等の製品の製作及び販売等の営業を行っているK社と販売代行契約を締結した後、百貨店 内の売り場においてK社の製品を販売する委託業務を担当していた百貨店委託店主らが、本人らは勤 労基準法に基づく勤労者であると主張して提起した退職金請求訴訟において、法務法人世宗がK社を 代理し勝訴しました。

第1審判決では、原告らが勤労基準法に基づく勤労者に該当すると判決し、原告らの請求を認めたも のの、法務法人世宗はK社から控訴審訴訟における代理人の委任を受け、第1審判決を変更して原告 らの請求をいずれも棄却するという控訴審判決を導き出しました。

法務法人世宗は、本件を代理するにあたり、原告らが自由に委託販売活動を行い、利益を生み出してき た独立事業者である点を詳細に弁論しました。百貨店委託店主の勤労者性に関する多数の訴訟経験 を基に、販売代行契約の方式によって運営される百貨店売り場の運営形態について詳しい説明を展開 し、これを踏まえると、K社が百貨店委託店主らとの間で締結した契約は「勤労契約」ではなく、「請負契 約」、「代理商契約」に該当するという点を効果的に弁論しました。

また、訴訟過程において提出された資料等を細密に分析し、K社が百貨店委託店主らの勤怠管理を行 った事実がなく、むしろ、百貨店委託店主らがK社以外の他企業の売り場を同時に運営したり、本人ら が直接採用した販売員らに対して販売業務を任せたまま、出退勤時間等の拘束を受けずに自由に売 り場を運営してきたという点を立証しました。

最近の法院においては、勤労者性の範囲について多少広く認める傾向にあり、百貨店委託店主の勤労 者性を認めた大法院*判決(2015ダ59146号及び2015ダ62456号事件)があるにもかかわらず、百貨 店売り場の運営方式に対する深い理解に基づいた細密な主張と立証により、従来の大法院判決との 差別性を強調して第1審判決を覆し、勝訴判決を導き出したという点から、本件は、大きな意味を持つ ものと評価することができます。

法務法人世宗は、蓄積された人事労務に関する専門性に基づき、上記のような勤労者性の有無が問題 となる事件だけでなく、賃金問題、不法派遣問題、集団的労使関係問題等、様々な人事労務訴訟にお いて優秀な実績と成果をあげています。

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