環境影響評価および小規模環境影響評価の対象である、太陽光・風力発電・燃料電池発電事業に関する許可を取得する際に、事前告知を通じた住民意見取り纏め手続きを行うものとする内容を含め、発電事業許可の取得、事業の開始および譲渡・譲受に関する要件を強化することを骨子とする「電気事業法一部改正法律案」(以下「電気事業法改正案」という。)が、2020年3月31日に公布されました。同法は、2020年10月1日から施行される予定であり、同法に対する施行令および施行規則(以下、各々「施行令改正案」および「施行規則改正案」という。)は、2020年5月14日の立法予告、および2020年6月28日までの意見提示を経て、2020年9月末頃に公布される予定です。以下では、電気事業法改正案の主な内容について簡単にご説明させて頂きます。
 
1. 環境影響評価および小規模環境影響評価の対象である太陽光・風力発電・燃料電池発     電事業の許可取得につき、事前告示を通じた住民意見取り纏め手続きを新設
2.太陽光発電事業における譲受・譲渡時点を事業開始以後に制限
3.山地に設置される太陽エネルギーおよび風力設備に対する中間復旧命令の未履行を事       業停止命令事由に追加
4.発電事業者の事業開始申告期限を最初の電力取引日から30日以内に明確化
5.小規模太陽光発電事業における許認可手続の簡素化


上記内容に関する施行令改正案および施行規則改正案は、2020年9月に確定される予定であるため、立法予告期間における意見取り纏め等により一部の内容が変更されることもあるという点にご留意ください。

 

* 詳しくは右上にあるPDFファイルをダウンロードしてください。

 

[日本チーム]
TEL. +82-2-316-4114  E-Mail. jpg@shinkim.com