2020年2月4日付で公布された改正刑事訴訟法、検察庁法に関する大統領令である「検事と司法警察官の相互協力と一般的捜査準則に関する規定」、「検事の捜査開始犯罪範囲に関する規定」が制定され、2020年10月7日に公布されました。制定法令は、2021年1月1日から施行される予定であり、主な内容と捜査手続の変遷については、以下の通りです。
1.検事による捜査指揮の廃止、警察の1次的不起訴権限の認定
2.検事の捜査開始犯罪範囲の制限
3.検察・警察間における捜査手続の変化
イ. 送致事件の処理手続
ロ. 不送致および再捜査要請手続
ハ. 是正措置要求手続
4.特別司法警察による捜査事件の例外
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