2020年8月5日に施行されたいわゆるデータ三法は、仮名情報の概念を導入して個人情報の活用の可能性を高めました。これにより、企業らは、仮名情報の結合を通じてIT、ファイナンス、医療等の相互異なる産業分野におけるデータを活用し、多様な付加価値を創出することができるものと期待されます。

これにつき、個人情報保護委員会は、2020年9月24日「仮名情報処理ガイドライン」統合版を発刊し、2020年9月25日に保健福祉部と個人情報保護委員会は、「保健医療データ活用ガイドライン」(以下「保健医療データガイドライン」という。)を公開しました。

保健医療データガイドラインは、仮名処理等において保健医療データの特殊性を考慮する必要があるという点から発刊に至ったものとして、仮名情報処理ガイドライン以降に公開された最初の分野別のガイドラインということに意義があります。特に、仮名情報処理ガイドラインにおいて、特定の産業分野の個人情報仮名処理に関し、個人情報保護委員会と所管部処が共同発刊した分野別ガイドラインがある場合、分野別ガイドラインを優先して活用することができると明示しているという点から、これは今後、保健医療分野のデータ活用において主な基準になり得るものと予想されます。

保健医療データガイドラインの主な内容については、次のとおりです。

1.仮名処理の概念および段階別の適用原則

2.対象情報および仮名処理の方法

3.仮名情報の処理(結合)および活用手続き