法務法人(有)世宗は、学習紙*の販売および教育サービスを提供するA社と委託契約を締結し、学習紙の教師(講師)を募集・管理する業務に携った事業部制支店長等が、本人らは勤労基準法上の勤労者であると主張して提起した退職金および年次休暇手当請求訴訟において、A社を代理し最近勝訴しました。
* 日本における訪問型学習塾に当たります。
A社の事業部制支店長等は、独立した事業主体として自由に営業活動を行い利益を生み出し、かつ、自ら損失も負担していたため、勤労基準法上の勤労者には該当せず、原告の請求をいずれも棄却するという判決を導き出したものです。
法務法人(有)世宗は、本件を代理するにあたり、学習紙の販売および教育サービス事業の構造において、学習紙の教師(講師)のみならず、学習紙の教師(講師)を募集・管理する支店長等も訪問販売法上の独立した事業者であるという点を述べるとともに、支店長等の営業活動の形態や収益構造を考慮しても、公正取引関連法令に基づいて規律されるのが妥当であり、勤労基準法が適用される事案ではないことを説明する一方、原告らの事業者性を示している様々な事実関係について詳しく弁論しました。
最近、法院(裁判所)で勤労者性を広く認める傾向がある状況において、精密な主張および立証により勝訴判決を導き出したという点で、本件は有意味なものとして評価できると思われます。
法務法人(有)世宗では、本件以外にも、過去B社の学習紙の教師(講師)を募集・管理する事業部制支店長等が勤労者ではないという趣旨の判決を受けたことがあり、また、保険会社の事業部制の支店長等が勤労者ではないという趣旨の多数の判決を受けたことがあります。
このように、法務法人(有)世宗は、蓄積された人事労務に関する専門性に基づき、上記のような勤労者性関連の事件だけでなく、賃金問題、不法派遣問題、集団的労使関係問題等、様々な人事労務訴訟において優秀な実績をあげています。上記の内容につき、ご質問等がございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。より詳細な内容について対応させて頂きます。
※ 法務法人(有)世宗のニュースレターに掲載された内容および意見は、一般的な情報提供の目的で発行されたものであり、ここに記載された内容は、法務法人(有)世宗の公式的な見解や具体的な事案についての法的な意見ではないことをお知らせ致します。



