税関は、半導体テスト装備の専用部分品を製造・販売するA社に対する関税調査を経て、関税評価分類院の判断に基づき関税等の賦課処分をしたものの、法務法人(有)世宗は、その取消訴訟において論理的かつ効果的な弁論を通じて、賦課処分を全て取り消す内容の確定判決を導き出しました。
税関は、A社が輸入した半導体テスト装備の専用部分品につき、その専用性を否定し、これを単純な電気制御用基板と見做して関税・統計統合品目分類表(Harmonized System of Korea)における当該品目番号を適用したところ、その根拠として関税評価分類院の事前審査の回答等を挙げました。
法務法人(有)世宗は、A社を代理して上記の賦課処分取消訴訟を遂行したところ、本格的な弁論に先立ち、まずは半導体ウエハーの全般的なテスト過程を、A社の半導体専門技術人材とともに綿密に検討し、半導体テストの過程において本件争点となる物品が装着される場合とそうでない場合とを各々模擬テストをし、本件争点物品が装着されない場合に、半導体の不良の如何について正常なテストができないことを確認しました。なお、法務法人(有)世宗は、これに基づいて難解かつ複雑な技術的な側面を論理的に分かりやすく纏め、積極的なプレゼンテーションや動画等の資料を活用して、法院(裁判所)を効果的に説得しました。
その結果、一審と二審法院は、本件争点物品を単純な電気制御用基板ではない半導体テスト装備の専用部分品に分類しなければならないと判決し、同判決は大法院(最高裁判所)においてそのまま確定となりました。
本件は、品目分類に関する関税評価分類院からの回答に基づいた関税賦課処分について、半導体テスト過程に対する徹底した技術的理解を基に、関税品目分類分類基準に適合する体系的かつ説得力のある弁論を行うことにより、賦課処分の違法性が認められたという点に意義があると言えます。