最近、法務法人世宗は、放送局所属勤労者らが申し立てた通常賃金訴訟において、被告の放送局を代理し勝訴しました。同訴訟の原告らは、取り下げした者を含め総勢2,257名に達し、判決を受けた原告らも1,599名、請求金額が約1,850億ウォンの大規模訴訟でした。

放送局の放送職群、技術職群、経営職群等に属する原告らは、被告放送局が延長・夜間・休日勤労手当等を支給するにあたり、勤労基準法の定める基準に及ばない「時間外勤務実費」のみを支給したと主張しながら、未払法定手当等を請求致しました。私ども法務法人世宗は、原告らと被告間における、延長勤労手当の一部は、基本給に含まれる一方、実際に勤務した時間に応じて差等をつけた時間外勤務実費支給を行うものとする包括賃金制約定の存在を主張しました。特に、放送業務の特性上、勤労時間の算定が難しく、基本給及び時間外勤務実費を通じて十分な延長勤労手当等が支給されていたため、勤労者にとって不利な約定であるとはみられず、その有効性もまた、認められるという点を強調致しました。

法院は、私ども法務法人世宗の主張を全て受け入れ、延長勤労等に対して勤労基準法の基準に則った法定手当を支給することに代え、原告らの勤労内容と勤労形態の特殊性等を勘案し、延長勤労手当等が含まれる一定額を月給与として支給し、更に、延長勤労等に対する追加的な補償措置として、時間当たりの基準単価によって計算された時間外勤務実費支給を行うものとする内容の有効な包括賃金約定が締結されていることを認定しました。

近年、大法院が原則として包括賃金制の有効性を認定しない判決を宣告して以降、通常賃金訴訟にての使用者による勝訴が難しい状況にもかかわらず、同事件において精密な理論的攻防を通じて、これまでとは正反対の結論を導き出したという点で、非常に大きな意味があると評価できます。

法務法人世宗は、蓄積された人事労務に関する専門性に基づき、上記の賃金事件だけでなく、KTX乗務員事件等の不法派遣事件、双龍自動車等の労働組合事件、産業銀行等の成果年俸制事件等の多様な人事労務訴訟事件において優れた実績を挙げています。