韓国雇用労働部は、2021年2月22日国会において「産災*死亡事故低減策」を報告しました。かかる報告書では、今後の安全保健の点検および重大災害処罰法の施行準備につき、企業らが知っておくべき様々な事項が盛り込まれています。
(*訳注:産業災害のこと。日本における「労災」に該当する。)
同報告書によると、雇用労働部は、重大災害を防止するため、徹底した安全保健監督を今年中に進行する予定です。製造業の場合、社内下請けを多く使用している事業所を対象として、元請業者が、下請け労働者に対して安全保健措置の義務を果たしているか否かを中心として監督する予定であり、建設業の場合、建設現場において死亡事故が発生するときに、本社に対する監督も併せて行う予定です。また、火災・爆発事故の予防のため、物流センター、冷凍倉庫の建設・修理等を行う大型建設現場において、火災の危険がある作業を行う時期に合わせ、有害防止計画書の履行の有無を点検する計画です。さらに、代表取締役が、産業安全保健法第14条に基づき、安全保健計画の樹立および取締役会への報告義務を履行しているか否かを集中的に点検する予定です。
一方、重大災害処罰法については、施行令を7月までは設ける予定であり、重大災害法に違反する事件のうち重大産業災害に対しては、雇用労働部所属の産業安全監督官が捜査を行うことができるよう法的根拠を作る予定です。重大災害に対して効果的に対応するため、現行の産業安全保健法の担当組織を拡大し、まず「産業安全保健本部」を設置する予定であり、今後、雇用労働部の外庁として独立して発足するよう推進する計画です。
企業らは、上記のような状況を踏まえ、重大災害の予防と重大災害処罰法の施行に対し、徹底して備えておく必要があるものと思われます。
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