1週間の労働時間を最大68時間から52時間へと短縮する勤労基準法が2018年に改正されたのを皮切りに、事業所の規模に応じて段階的な施行時期が適用されてきました。これに従い、2021年7月1日から常時5人以上50人未満の労働者を使用する事業または事業所に対して1週52時間制が適用されることになります。同制度に違反する場合、使用者は2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に該当する刑事処罰を受けることがあるため、50人未満の労働者を使用している会社も、至急1週52時間制に対応しておく必要があります。また、今年で啓発・指導期間が終了する50人以上の事業所についても、労働時間規制の違反に対する勤労監督を徹底しなければなりません。
そのためには、まず、会社の労働時間がどの程度か確認する必要があります。仮に、1週52時間を超えているのであれば、労働時間を短縮するための方法や柔軟(フレキシブル)勤務制の導入等を考慮する必要があります。また、1週52時間を超えた労働を防ぐための制度導入等についても考えるべきです。これまで労働時間を集計していなかった会社の場合も、単に会社が労働時間の管理を行わなかったという理由だけで1週52時間の規制を回避することはできないため、労働時間の把握および管理のための方策を設け、実行していかなければなりません。
一方、現行法では、弾力的労働時間制、選択的労働時間制、裁量労働時間制等のような様々な柔軟勤務制を導入し、1週52時間の規制整備を行っていますが、かかる制度の内容および導入手続が複雑なため、実際に企業で上記のような柔軟勤務制を適用することは容易ではありません。
法務法人(有)世宗は、これまで多くの企業を相手に1週52時間の労働時間規制に対応するための様々なアドバイスをご提供して参りました。当該規制への対応につきご質問等がございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。より詳細な内容について対応させて頂きます。
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