去る2015年11月12日に国会の本会議を通過し、2016年3月2日から施行される予定の改正商法(以下、「改正商法」)は、企業の合併・買収市場の拡大と経済の活性化を図るために、企業における組織再編等に関する諸制度を導入・改善しました。以下では、2015年改正商法の主な内容と示唆点について簡単に検討します。
- 三角の組織再編制度の補完(三角株式交換及び三角分割合併の導入)
- 企業組織再編の対価に関する改正
- 企業の合併・買収に関連する制度の簡易化
- 分割及び分割合併時の連帯責任が排除される債務の範囲の明確化(第530条の9第2項及び第3項)
- 反対株主の株式買収請求権制度の整備(第360条の5第1項、第374条の2第1項、第2項及び第522条の3第1項)

