1.    序論

最近2020年6月3日付報道によると、大邱地方法院浦項支院において2020年6月1日付で日本製鐵(旧称:新日鐵住金)が保有する株式会社PNR(韓国所在会社)の非上場株式(以下「本件株式」という。)に対する差押命令決定文等を債務者である新日鐵住金に公示送達することを決定したとしています。このような公示送達関連のニュースは、所謂『強制徴用工判決』の確定により債権者らが日本製鐵等を相手に強制執行の申請を行った事件と関連しています。債権者らによる強制執行申請の後、日本外務省が韓国法院の差押命令決定文等の強制執行書類を返送するなどして送達が遅れ、これに韓国と日本いずれも、いつ、どのような方法で執行手続きが続行されるのかについて注視してきました。

今回の公示送達決定により執行手続きが再開されたものと見られ、本ニュースレターでは、韓国法上における公示送達決定の意義と効力および今後予想される強制執行手続きについて簡単にご説明させて頂きます。
 
2.    公示送達決定の意義、手続きおよびその効果

3.    今後予想される強制執行手続き

 

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