[1] 経過
韓国産業通商資源部は、2021年6月30日に新·再生エネルギー供給義務化制度(RPS制度)の運営に向け必要な細部事項について規定する『新·再生エネルギー供給義務化制度および燃料混合義務化制度の管理·運営指針(以下「本告示」といいます。)』の改正(案)について行政予告しました。
本告示によると、産業通商資源部長官は、3年毎に技術開発の水準、新・再生エネルギーの普及目標、運営実績とその他の状況の変化等を考慮し、供給認証書(Renewable Energy Certificate、以下「REC」といいます。)の加重値を再検討しなければなりません(本告示第7条第1項)。本告示のREC加重値は、2018年6月26日に改正されており、現在はそれから3年が経過したため、産業通商資源部は、REC加重値を再検討するために、本告示の改正に向けた行政手続きを進めています。
本告示改正(案)においては、主要なものとして新·再生エネルギー源別のREC加重値を一部変更し、その他に海上風力および沿岸海上風力の設置基準、海上風力と陸上風力の区分基準、地方自治団体主導型の新·再生エネルギー発電事業(集積化団地)に対する加重値の付与に向けた根拠規定を新設し、小型太陽光固定価格契約の価格決定方法が改正されるなど、多様な変更事項が盛り込まれています。この度のニュースレターにおいては、この中の本告示改正(案)のREC加重値の改正事項について検討していきます。
[2] 本告示改正(案)のREC加重値の改正事項(本告示指針別表2)
| 区分 | 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|---|
| 太陽光 エネルギー |
一般敷地に設置する場合(3000KW超過) | ||
| 0.7 | 0.8 | ||
| 林野に設置する場合 | |||
| 0.7 | 0.5 | ||
| 建築物等の既存施設物を利用する場合 | |||
| 3000KW以下:1.5 3000KW超過:1.0 |
100KW未満:1.4 100KW以上:1.2 |
||
| 溜池等の水面に浮遊設置する場合 | |||
| 1.5 | 100KW未満:1.6 100KW~:1.4 3000KW超過~:1.2 |
||
| ESS設備(太陽光設備連携) | |||
| 2018~2020/6/30:5.0 2020/7/1~2020/12末:4.0 |
削除 | ||
| その他 新·再生エネルギー |
IGCC、副生ガス、廃棄物エネルギー(非再生廃棄物から生産されたものは除く)、Bio-SRF、黒液:0.25 | IGCC、副生ガス除外 廃棄物エネルギー(非再生廃棄物から生産されたものは除く)、Bio-SRF、黒液:0.25 |
|
| 水力、陸上風力、潮力(防潮堤有り)、その他バイオエネルギー(バイオ重油、バイオガス等):1.0 | 潮力(防潮堤有り)、その他のバイオエネルギー(バイオ重油、バイオガス等):1.0 水力:1.5 陸上風力:1.2 |
||
| 地熱、潮力(防潮堤無し) ‐固定型·変動型:1.0~2.5 |
地熱、潮力(防潮堤無し)-変動型:1.0~2.5 潮力(防潮堤無し)-固定型:1.75 地熱-固定型:2.0 |
||
|
海 上 風 力 |
ㆍ | 沿岸海上(干潟地および防潮堤内側)新設:2.0 | |
| 連携距離5Km以下:2.0 | 連携距離5Km以下、水深20m以下:2.5 | ||
| 連携距離5Km超過:10Km以下:2.5 | 連携距離5Km超過10Km以下、水深20m超過25m以下:2.9 | ||
| 連携距離10Km超過15Km以下:3.0 | 連携距離10Km超過15Km以下、水深25m超過30m以下:3.3 | ||
| 連携距離15Km超過:3.5 | 連携距離15Km超過、水深30m超過:3.7 | ||
| ESS設備(風力設備連携) 2018~2020/6/30:4.5 2020/7/1~2020/12末:4.0 |
削除 | ||
[3] 今後の計画
産業通商資源部は、2021年7月6日、上記REC加重値の改正に関連する公聴会を予定しており、2021年7月20日までに、本告示改正(案)に対する意見の取り纏めを行っています。上記のような意見取り纏めの手続きを終えた後、本告示におけるREC加重値改正案が確定されるものと思われます。本告示改正(案)が確定となり、REC加重値が変更されると、今後3年間に亘り、新·再生エネルギー発電源別に事業性に対して相当な影響を及ぼすため、これにつき、引き続き注視していく必要があります。追って、本告示改正(案)に関して変更事項があれば、その都度アップデートしてご案内させて頂きます。
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